「まちの風景づくり一緒に考えませんか?」開催報告_Ep.1

住まい2022年11月9日

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投稿者:小池 裕子

(神山つなぐ公社)

皆さん、こんにちは。朝晩の冷え込みが真冬のような寒さとなりましたね。このきりっとした寒さ、好きです。

さて、神山町では現在、神山らしい風景を守り育てていくために景観計画の策定を検討しています。検討するにあたり、町民の皆さまと学び考える勉強会、「まちの風景づくり一緒に考えませんか?」を7月から月に1回開いているところです。10月は諸事情あり開催しませんでした。すみません!
そのため、今月は第4回の勉強会に向けてこれまでの勉強会の開催報告をin Kamiyamaに載せていこうと思います。

今回は、「そもそも景観計画って何?」というところを書いていこうと思います。

景観計画が何かを知って頂いた上で、「なぜ神山で景観計画が必要なのか?」を次の記事に書いていきます。景観計画がどんなものかについては、第1回の勉強会で東京工業大学の真田純子さんにオンラインにてお話しして頂きました。

それでは本題に入っていきましょう。

景観計画は平成16年6月に公布された「景観法」に基づき、法の手続きに従って定める『良好な景観の形成に関する計画』です。少々、使用している言葉が難しいので、お伝えしたい内容を3つほどに絞っていきます。

1,景観計画の基本的な仕組み

景観計画の基本的な仕組みは下図の通りです。

①まず最初に景観計画を適応するエリアを決めていきます。これは町域全体又は部分的な適応でも構いません。神山の近隣市町村を例に出すと上勝町は部分的、三好市は全域に景観計画を適応しています。

②その地域の景観で何を大切にするか、方針を決めていきます。

③景観を創出するための具体的な方法として、行為の制限、というものを決めていきます。どういうことかというと、「こういう建物を建てる際は届出してください」「こういう建物を建てる際はこういう風にしてくださいね」等の内容を決めていくということです。この内容については地域によってルールは様々です。

届出をしてもらった後は審査をする場合があります。この審査には、建築の専門家を集めて審議会を作って審査をしている自治体が多いです。

2,景観計画を作ることでなにがいいのか?

現在、神山町では、建物が建てられる際、事前に町側が把握するということが出来ていない状況です。(一般的には建築確認申請という仕組みが自治体にあります。)景観計画が出来ることで、事前把握する仕組みを整えていくのですが、このことが非常に大きなことなのです。

どういうことかというと、先程述べたように届出があった建築物や工作物に対して、「神山の景観に合わせるように話し合う」「(例えば)神山杉を使うと補助金出しますよ」といった話し合いの場が出来る、そうしたことで、皆さんが知らないところであまりにも神山にそぐわないものが建てられるのを防ぐことが出来ます。

景観計画は何かを禁止するというよりかは、景観の為に協議する場を設けることが可能なのだということを理解して頂けたらと思います。

3,景観計画で出来ること・出来ないこと

景観計画の行為の制限で出来ること、出来ないこととしては下図のようなことが挙げられます。

ご覧になってわかると思いますが、景観計画では建築物や工作物等の人間の意図的な行為に対して制限がかけられます。自然の力(草刈りの人手不足、耕作放棄地)に対しては、法定の景観計画とは別の対処が必要になってきます。

法定の景観計画で出来ないことはありますが、町としての目標「なにを大切にしていきたいか」「どういう景観を将来世代に繋いでいきたいのか」を皆さんと考えていくことが非常に大切なことであると考えております。

ということで、以上が、今回皆さんにお伝えしたい景観計画の内容になります。
これを踏まえた上で、次回「なんで今神山で景観計画が必要なのか」その背景についてお伝えしたいと思います。不明な点がありましたら、私までお問い合わせください。

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小池 裕子 (神山つなぐ公社)

こいけひろこ/ 神奈川県横浜市出身。2022年5月から神山つなぐ公社で「すまいづくり」を担当しています。好きなご飯は白米です。毎日美味しいと思ってます。

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